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松村義信司法書士事務所

任意整理・自己破産・過払い請求・個人再生・特定調停

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任意整理のデメリット

/ 強制力がないため、個人での交渉が困難
⇒裁判所を通さないあくまで話し合いのため、強制力がありません。
そのため、個人で和解交渉を持ちかけても相手にされないことも多いです。
交渉には専門家を味方に付けることをオススメします。

/大幅な減額は難しい
⇒あくまで任意整理での減額は利息の引き直し計算分のみの場合がほとんどですのでそれ以上の債務の減額は期待できません。

/ブラックリストに掲載される
⇒任意整理をした場合、その情報が信用情報機関(ブラックリスト)に載ってしまうため、ローンなどが組めなくなります。
(ただ、この情報は永久ではなく大体5〜7年くらいで消えます。)


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076-213-5071


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